物件売却時に、購入時の建物の消費税分と売却時の建物の消費税分の金額を簡単に相殺できると思っていたら、それが出来ずに、いきなり消費税を納税することに、、、
売買時の消費税は単純に相殺できる!
そんな誤解をしている大家さんが実は多いです。
宅建業で買取再販しようとしていて、当然購入時と売却時の消費税が相殺出来ると思ったいる宅建大家さんも多いです。
しかし、消費税はそんな簡単な話ではありません。
うっかりすると突然売却時の建物部分の金額の10%を消費税として納めることになります。
これは非常に重いです・・・・
そもそも消費税免税事業者の段階で購入した収益不動産を、後に宅建業になり課税事業者になったときに、売却して、消費税を相殺できるのか?
その物件に、商業テナントが入っていたら、、、
色々なパターンで消費税を理解しておかないと、売却時に消費税を購入時の消費税と相殺出来ると信じ込んでいて、実は相殺できなかった、、、
ということになりかねません。
お金に羽が生えて突然飛んでいってしまうようなものです。
不動産賃貸業と宅建業の売却時及び買取再販に於ける消費税の話は非常に複雑です。
そこで、あの伝説の税理士さんにこの『大家さん宅建大家さんのための物件売買時の消費税』だけをテーマにして、解説いただきくセミナーを開催します。
今回は、大家さん(不動産賃貸業)宅建大家さん(買取再販業)が事前に知っておくべき、消費税の基本的な知識を、不動産に特化してクライアントさんを支え続けている不動産では有名な税理士先生に解説いただきます。
知らない大家さんだけがガバッと取られる消費税について、あの『光速不動産投資法』を陰で支えた税理士先生に詳細解説をいただきます。
1棟マンションや1棟アパートの売却時の消費税は、気を付ける必要があります。
どうぞお楽しみに・・・
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